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外部送信規律について
(2023年6月16日施行 改正電気通信事業法)

外部送信規律とは

 ウェブサイトやアプリ等で、利用者の端末情報などの情報が第三者に送信される仕組みになっている場合に、送信される情報の内容や送信先等をあらかじめ明確に示さなくてはならないという規律です。

 利用者のCookieや広告ID等の識別子、閲覧履歴・行動履歴などが、利用者に知らされないうちに第三者に提供されることが問題視されて設けられました。Cookie規制と呼ばれることもあります(なお、規制対象はCookieに限りません)。

対象事業者

 「電気通信事業者又は第三号事業を営む者」で「利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者」が対象となります。

 ◆「電気通信事業者」とは、電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること)を行う者で、電気通信事業法上の登録・届出を行った者をいいます。
 電気通信事業の該当性について詳細は、総務省の資料(参入マニュアル同ガイドブック)が参考になります。

 ◆「第三号事業」は、原則として「電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業」をいいます。

 ◆利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務」は、次の4つです。これも総務省の資料(外部送信規律について)が参考になります。

 ①他人の通信を媒介する電気通信役務
  →【他人間の通信をサポートするサービス(DM機能があるマッチングサービスや、メッセージングアプリ、オンライン会議ソフトなど)です。

 ②その記録媒体に情報を記録し、又はその送信装置に情報を入力する電気通信を利用者から受信し、これにより当該記録媒体に記録され、又は当該送信装置に入力された情報を不特定の利用者の求めに応じて送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務
  →【不特定多数の利用者間でやりとりがあるSNSなどのプラットフォームのサービスです。

 ③入力された検索情報に対応して、当該検索情報が記録された全てのウェブページのドメイン名その他の所在に関する情報を出力する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務
  →【データベースを構築した検索サービスです。

 ④不特定の利用者の求めに応じて情報を送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であって、不特定の利用者による情報の閲覧に供することを目的とするもの
  →【自社商品の販売・紹介や自社に関する情報掲載を除く、オンラインの情報提供サービスです。

 

何をしなければいけないか

 規制対象となる場合、①第三者に送信される情報の内容、②送信先、③利用目的につき、あらかじめ、(a)利用者から同意を得るか、(b)利用者に通知し、または「容易に知り得る状態に置く」(ポリシー等を策定し公表する)か、あるいは(c)オプトアウト措置(利用者の求めがあるときに情報送信等を停止する一定の仕組みを整備していること)をとっていることが原則として必要です。
 ただし、サービス提供にあたって必要な情報や、サービス提供者が利用者に送信した識別符号(First Party Cookieに保存されたID)は、除くとされています。

まとめ

 電気通信事業法は、条文が非常にわかりにくくできており、難解な部類の法律です。
 また、昨今のオンラインサービスは多種多様で、そもそも規制対象に該当するかどうかの判断に迷う場面も少なくありません。その一方で、プラットフォームサービスやオンライン情報提供サービスを始めとして、規制対象の該当性を検討する必要があると考えられるオンラインサービスは相当数に上ると思われます。
 改正電気通信事業法についてご不明な点がある場合は、近時のビジネス法改正に対応している弁護士に相談されることをお勧めします。

(2023.5.28)

弁護士松本匡史に依頼するメリット

その問題を専門的・多角的に検討することで、
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今後の見通しを立てることで、リスクに備えることができます。
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