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労働問題(残業代・退職金等)

残業代(時間外・深夜・休日手当)の支払い

年俸制や、非正規雇用・アルバイトの場合は残業代は発生しませんよね?

いいえ、残業をしていれば基本的に発生します。

残業

 年俸制をとっているということや、非正規雇用だということだけでは、残業代を支払う必要がなくなるわけではありません。そのような場合でも、所定労働時間を超えて労働を行っていれば、基本的に残業代が発生します。

うちの会社では、現場の指示で、
タイムカードには正確な労働時間が記録されないようになっています。
これだと残業や休日労働をしていたことは証明できないですよね。

労働時間が記録されている資料があれば、
タイムカードでなくても残業時間を証明できる場合があります。

タイムカード

 労働時間は、一般に客観的な機械等で記録された資料であれば立証されやすいです。タイムカード以外だと、職場のパソコンのログイン記録や、入退室時のセキュリティの記録等が挙げられます。

 また、そのような客観的な資料がない場合でも、労働者本人が日々作成していた記録があれば、その内容やどのように作成されていたか等次第では立証が可能な場合があります。例えば、手帳に毎日の出退勤時刻を記入していたり、退勤する際などに自分や家族に宛ててメールやラインを送信していたりといった方法が考えられます。

毎月、定額の残業代が支給されていれば、
それ以上の残業代は発生しませんよね?

定額残業代に見合う時間を超えた残業があった場合は、
基本的に超過時間分について別途残業代が発生します。

手帳

 定額残業代は、ざっくりといえば、「毎月、残業があってもなくても支給するけれど、定額分相当の時間を超えて残業をした場合は、定額分に上乗せして別途残業代を支払う」という制度です(つまり、それさえ払っておけば良いというものではありません)。そのため、基本的に定額分以上の残業代は発生し得ます。

 また、基本給と定額残業代の区別が付かない場合など、そもそも定額残業代自体が無効と認められる場合もあります。このときは、定額残業代とされていた金額も基本給に含めて本来の残業代を計算するので、支払われるべき残業代の額が増加することになります。

フレックスタイム制や変形労働時間制が導入されていれば、
残業代は発生しないですよね。

そういうわけではありません。

フレックスタイム制

 フレックスタイム制や変形労働時間制がとられていたとしても、一定以上の時間外労働がある場合は、基本的に残業代が発生します。また、フレックスタイム制は、休日及び深夜労働の手当については無関係だとされています。

 さらに、これらの制度が有効と認められるにはそれぞれ適切な手続がとられている必要があるので、そういった手続がとられておらず、そもそも制度自体が無効と考えられる場合も少なくありません。
 

弁護士松本匡史に依頼するメリット

その問題を専門的・多角的に検討することで、
より有利な解決を図るために適切な対応をとることができます。

今後の見通しを立てることで、リスクに備えることができます。
トラブルを未然に防ぐための予防法務のご相談も承ります。

交渉案件の場合、相手方との連絡交渉は弁護士が窓口となって行うので、
相手方に直接会ったり対応したりする必要がなくなります

裁判手続が必要な場合、その準備、対応は基本的に弁護士が行うので、
手続上の負担が大幅に軽減されます。

現在の問題だけでなく、
派生的・将来的な問題の予防も踏まえた解決を図ることができます。

ご依頼までの流れ

お問合せからご依頼までの流れをご説明いたします。

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お客さまのご相談の概要を伺い、弁護士との面談が必要な場合は、面談の日時を設定します。

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お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

※当事務所に相談をしたからといって、必ず契約をしなければならないわけではありません。ご相談のみで終了することも、再度のご相談(継続相談)とすることも可能です。

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弁護士から、ご相談いただいた案件の見通しや、ご依頼を頂いたとした場合の方針、費用をご説明いたします。ご納得のうえで、ご依頼を頂きましたらご契約(委任)となります。

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