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年俸制をとっているということや、非正規雇用だということだけでは、残業代を支払う必要がなくなるわけではありません。そのような場合でも、所定労働時間を超えて労働を行っていれば、基本的に残業代が発生します。
労働時間は、一般に客観的な機械等で記録された資料であれば立証されやすいです。タイムカード以外だと、職場のパソコンのログイン記録や、入退室時のセキュリティの記録等が挙げられます。
また、そのような客観的な資料がない場合でも、労働者本人が日々作成していた記録があれば、その内容やどのように作成されていたか等次第では立証が可能な場合があります。例えば、手帳に毎日の出退勤時刻を記入していたり、退勤する際などに自分や家族に宛ててメールやラインを送信していたりといった方法が考えられます。
定額残業代は、ざっくりといえば、「毎月、残業があってもなくても支給するけれど、定額分相当の時間を超えて残業をした場合は、定額分に上乗せして別途残業代を支払う」という制度です(つまり、それさえ払っておけば良いというものではありません)。そのため、基本的に定額分以上の残業代は発生し得ます。
また、基本給と定額残業代の区別が付かない場合など、そもそも定額残業代自体が無効と認められる場合もあります。このときは、定額残業代とされていた金額も基本給に含めて本来の残業代を計算するので、支払われるべき残業代の額が増加することになります。
フレックスタイム制や変形労働時間制がとられていたとしても、一定以上の時間外労働がある場合は、基本的に残業代が発生します。また、フレックスタイム制は、休日及び深夜労働の手当については無関係だとされています。
さらに、これらの制度が有効と認められるにはそれぞれ適切な手続がとられている必要があるので、そういった手続がとられておらず、そもそも制度自体が無効と考えられる場合も少なくありません。
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