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不動産問題

◆不動産開発事業に従事していた経験のある弁護士です

 弁護士になる前、不動産開発会社に勤務して集合住宅用地の買付業務を行っておりました。
不動産取引の専門知識があり、不動産業界の実情や、企業活動について実体験がある点に強みを持っています。

 法律論だけではなく、慣習や企業内の実情なども踏まえたご提案をいたします。
 また、事案に応じて隣接関連業や顧問先の不動産会社等との連携を行っております。

◆例えばこのようなご相談はお任せください

・土地・建物の明渡しを請求したい。
・賃貸物件の立退きを求められている/求めたい。
・売買や賃貸借等の契約をするにあたって内容を相談したい/見直したい。
・不動産の相続について相談したい。
・未払賃料の支払いを請求したい。
・工事の請負代金が支払われない。
・所有不動産を売却したい。
・買い取りたい不動産がある。
・売買した不動産に欠陥があった。
・共有不動産について共有者間の問題を解決したい。

 ※上記以外にもお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

◆オンライン相談可能

 zoom、Google meet等のビデオ会議を利用したオンライン相談も対応可能です(予約・前金制)。
 

◆早期相談のご遠慮は不要です

 不動産トラブルは、取引時までの予防的対応で避けられるものが少なくありません。
契約であれば事前に契約書を戦略的に作成しておくことで、可能な限り不利な結果の回避を図ることができます。

 取引後、トラブルが発生してしまった場合でも、問題が拡大する前に弁護士に相談することで、以後の対応方針を整理してリスクを最小限に抑えることができます。もちろん、ご相談だけでなく弁護士が代理人として就任した場合は、以後の相手方対応は弁護士が窓口となって行いますので、依頼者の方が相手方に直接対応する必要がなくなります。

 ご相談を頂いたからといって必ず依頼(委任契約)をしなければならないわけではありません。弁護士への相談は早いに越したことがありませんので、なるべくお早めのご相談をご検討ください。

◆ 顧問弁護士をお探しの方へ

 不動産トラブルでは金銭的に大きな損失につながる可能性が高く、そのために当事者間で感情的対立が激しくなる場合もあるため、トラブルを未然に防ぐ予防法務が重要です。
 当方では予防法務として、売買や賃貸借契約書、退去手続の際の書類など、不動産に関するあらゆる書類の作成やリーガルチェックにも対応しております。

 都度のご依頼を承ることも可能ですが、特にオーナーの方、管理会社様、仲介会社様へは、顧問契約をお勧めしております。
 定期的なリーガルチェックや書類作成等のご依頼、ご相談がスムーズになるだけでなく、顧問契約を結び、日頃情報を共有しておくことで、より迅速な対応が可能となります。

 気軽に相談できる顧問弁護士をお探しの方は、一度ご相談ください。

 

不動産売買をする(した)方など

  • 欠陥不動産(契約不適合責任等)
  • 不動産売買契約に関する問題
  • 手付金返還請求
  • 契約書チェック
  • 任意売却
  • 共有不動産の問題/相続問題

土地・建物を貸しているオーナーの方

土地・建物を借りている方

  • 賃料滞納/明渡し ⇒詳細はこちら
  • 賃料滞納以外の契約違反
  • 更新拒絶/立退き
  • 賃料減額請求
  • 原状回復費用

マンション管理に関わる方

  • 管理費滞納
  • 住人の迷惑行為

弁護士松本匡史に依頼するメリット

その問題を専門的・多角的に検討することで、
より有利な解決を図るために適切な対応をとることができます。

今後の見通しを立てることで、リスクに備えることができます。
トラブルを未然に防ぐための予防法務のご相談も承ります。

交渉案件の場合、相手方との連絡交渉は弁護士が窓口となって行うので、
相手方に直接会ったり対応したりする必要がなくなります

裁判手続が必要な場合、その準備、対応は基本的に弁護士が行うので、
手続上の負担が大幅に軽減されます。

現在の問題だけでなく、
派生的・将来的な問題の予防も踏まえた解決を図ることができます。

ご依頼までの流れ

お問合せからご依頼までの流れをご説明いたします。

お問合せ

まずはお気軽にご連絡ください。

お客さまのご相談の概要を伺い、弁護士との面談が必要な場合は、面談の日時を設定します。

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日祝日、夜間もご相談を承っております(事前のご予約が必要です)。

初回相談

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

※当事務所に相談をしたからといって、必ず契約をしなければならないわけではありません。ご相談のみで終了することも、再度のご相談(継続相談)とすることも可能です。

ご契約

弁護士から、ご相談いただいた案件の見通しや、ご依頼を頂いたとした場合の方針、費用をご説明いたします。ご納得のうえで、ご依頼を頂きましたらご契約(委任)となります。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

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