〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西2丁目4マルホビル5階
パワハラ防止法(労働施策総合推進法)が2022年4月1日から中小事業主にも適用され、ハラスメント相談窓口の設置等の対策を講じることがすべての企業について義務化されました。(※大企業は2020年6月から)
相談窓口は、社内に設置することも社外に設置することも可能です。
しかし、窓口担当者には研修を受講させたり、マニュアルを策定することなども求められており、窓口を社内に設置し運用するには相応のリソースを割くことが必要になります。また、窓口を社内に置く場合は、窓口が社外にある場合に比べて客観的な信頼性を確保するのが期待しにくくもなります。
パワハラ防止法に対応するためには、その他社内制度・社内規程の整備も必要となる場合もあります。
パワハラ防止法自体にも罰則等の規定が置かれていますが、それ以外にも、実際にハラスメント問題が起きてしまった場合、上記の対策を適切にとっていなかったことが雇用者側の責任を重くする事情となるおそれもあります。
【費用】
弁護士松本匡史は、以下の概要でハラスメント相談(雇用者側)のご依頼を承ります。
・外部相談窓口サービス 月額1.1万円~ (企業規模により増減します)
・社内規程・社内制度の策定 22万円~ (作業量により増減します)
・社内規程・社内制度のチェック 5.5万円~ (作業量により増減します)
お問合せからご依頼までの流れをご説明いたします。
まずはお気軽にご連絡ください。
お客さまのご相談の概要を伺い、弁護士との面談が必要な場合は、面談の日時を設定します。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日祝日、夜間もご相談を承っております(事前のご予約が必要です)。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
※当事務所に相談をしたからといって、必ず契約をしなければならないわけではありません。ご相談のみで終了することも、再度のご相談(継続相談)とすることも可能です。
弁護士から、ご相談いただいた案件の見通しや、ご依頼を頂いたとした場合の方針、費用をご説明いたします。ご納得のうえで、ご依頼を頂きましたらご契約(委任)となります。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。