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不動産賃貸借の問題(賃借人の方)

賃料の滞納(不払い)

賃料を滞納してしまい、明渡しをするように言われています。
言われるとおりに出て行かなければいけないのでしょうか?

決められた賃料は基本的に支払わなくてはいけませんが、
明渡しをすぐにすべきかどうかは滞納の金額やその他の事情によります。

住宅

 この場合の明渡しは、賃貸借契約の解除によるものと考えられますが、賃料滞納による賃貸借契約の解除は、法的にみて当事者間の信頼関係が破壊されたといえる場合に認められます。信頼関係の破壊は、滞納の金額や頻度、賃貸人から支払を催告したことがある場合はその際の賃借人の対応、その他諸々の事情を踏まえて判断されます(通常、1~2か月分の滞納があったというだけでは、信頼関係の破壊は認められません)。

 ただし、たとえその時点で解除が認められないとしても、賃料の滞納を続けていると、いずれは契約を解除されてしまうことになるので、支払いの目処が立たないような場合は、明渡しを前提に賃貸人と一定の和解等をする必要があるでしょう。

 

賃料を滞納してしまったため、オーナー(管理会社・保証会社)から、
中に勝手に入って荷物を処分したり、鍵を付け替えたりすると言われています。そんなことをされては生活ができなくなってしまい、とても困ります。

オーナーの方であっても、そういうことはできません。

自力救済禁止

 日本では、このような場合であってたとえ賃借人に落ち度があったとしても、賃貸人が自分の権利を行使するためには適切な手続を踏まなければなりません。

 オーナー側が裁判等の適切な手続を経ずに、勝手に鍵を付け替えて賃借人を閉め出したり、賃借人の所有物を処分したとき、賃借人は、オーナー側に対して損害賠償請求をすることができる場合あります。また、オーナーであっても勝手に物件内に立ち入ることは住居侵入罪等にあたる可能性もあるので、緊急を要するときは警察に相談することも検討すべきでしょう。
 

弁護士松本匡史に依頼するメリット

その問題を専門的・多角的に検討することで、
より有利な解決を図るために適切な対応をとることができます。

今後の見通しを立てることで、リスクに備えることができます。
トラブルを未然に防ぐための予防法務のご相談も承ります。

交渉案件の場合、相手方との連絡交渉は弁護士が窓口となって行うので、
相手方に直接会ったり対応したりする必要がなくなります

裁判手続が必要な場合、その準備、対応は基本的に弁護士が行うので、
手続上の負担が大幅に軽減されます。

現在の問題だけでなく、
派生的・将来的な問題の予防も踏まえた解決を図ることができます。

ご依頼までの流れ

お問合せからご依頼までの流れをご説明いたします。

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お客さまのご相談の概要を伺い、弁護士との面談が必要な場合は、面談の日時を設定します。

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お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

※当事務所に相談をしたからといって、必ず契約をしなければならないわけではありません。ご相談のみで終了することも、再度のご相談(継続相談)とすることも可能です。

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弁護士から、ご相談いただいた案件の見通しや、ご依頼を頂いたとした場合の方針、費用をご説明いたします。ご納得のうえで、ご依頼を頂きましたらご契約(委任)となります。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

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