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この場合の明渡しは、賃貸借契約の解除によるものと考えられますが、賃料滞納による賃貸借契約の解除は、法的にみて当事者間の信頼関係が破壊されたといえる場合に認められます。信頼関係の破壊は、滞納の金額や頻度、賃貸人から支払を催告したことがある場合はその際の賃借人の対応、その他諸々の事情を踏まえて判断されます(通常、1~2か月分の滞納があったというだけでは、信頼関係の破壊は認められません)。
ただし、たとえその時点で解除が認められないとしても、賃料の滞納を続けていると、いずれは契約を解除されてしまうことになるので、支払いの目処が立たないような場合は、明渡しを前提に賃貸人と一定の和解等をする必要があるでしょう。
日本では、このような場合であってたとえ賃借人に落ち度があったとしても、賃貸人が自分の権利を行使するためには適切な手続を踏まなければなりません。
オーナー側が裁判等の適切な手続を経ずに、勝手に鍵を付け替えて賃借人を閉め出したり、賃借人の所有物を処分したとき、賃借人は、オーナー側に対して損害賠償請求をすることができる場合あります。また、オーナーであっても勝手に物件内に立ち入ることは住居侵入罪等にあたる可能性もあるので、緊急を要するときは警察に相談することも検討すべきでしょう。
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