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退職金には、支給するかどうかや、いくら支給するかを使用者がその都度自由に決めることができるものと、賃金の一種として契約上支給される必要があるものがあります。
就業規則等で退職金の支払いについて定められている場合や、正式な規則にはなっていなくてもこれまでの退職者に一定のルールに従って退職金が支払われているような場合は、賃金の一種として労働契約に含まれていると考えられますので、使用者は退職金を支払う義務を負います。
上記のとおり、退職金は規則等のルールで定められている場合に使用者に支払い義務が発生するので、支払期限についても基本的にそのルールに従って考えることになります。
なお、退職金の消滅時効は支払期限から5年(退職金以外の賃金は3年)です。
退職金が賃金の一種として認められる場合は、就業規則等に退職金を支払わない(または減額できる)事由が定められているとしても、労働者の在職中の功績がなくなる(または減殺される)ほどの著しく信義に反する行為があったと客観的にいえる場合でなければ、退職金を支払わないこと(または減額すること)は通常できません。
これが認められるかどうかは、それまでの経緯や規則類の内容等を総合的に検討する必要がありますし、そもそも懲戒解雇が無効である可能性もありますので、弁護士に相談されることをお薦めします。
正社員以外の社員であっても、業務内容や配属形態等の実態が客観的にみて正社員と差異のないものである場合は、契約条件に差異を設けることは原則としてできません。そのため、この場合、会社は正社員と正社員でない社員との間に退職金の支給を受ける・受けないという点で異なる取扱いをすることができないことになります。
この点も勤務実態や契約内容等を詳細に検討する必要がありますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
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