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労働問題(解雇等)

有期雇用の場合(違法な雇止め等)

有期雇用なら、元々長く勤めることは予定していないのですから、
従業員はいつ解雇されても仕方ないですよね?

いいえ、契約期間中の解雇は、よほどのことがなければ認められません。

雇止め

 有期雇用契約は、少なくとも決められた期間は基本的に契約を打ち切らないという約束ですので、期間中の解雇は、法律上、やむを得ない事由がある場合でなければ認められません。ここでいうやむを得ない事由とは、それだけ特別に重大な理由があると客観的に認められるような場合を指します。
 仮に雇用契約書中に期間中でも解雇できる旨の定めがある場合でも、場合によってはそのような定めの効力が認められない可能性もあるので、そのとおりに解雇が認められるとは限りません。

有期雇用なら、期間が満了すれば契約が終わるのですから、
更新するかどうかは会社が自由に判断できると考えて良いですよね?

そうとは限りません。

会社の判断

 有期雇用契約の期間満了による終了も、労働者が職を失うという点では無期雇用の解雇に通じるところがあるので、法律上、使用者が更新を拒絶(雇止め)できるかどうかについては、一定の場合に解雇と似た考え方がとられています。

 大まかにいえば、それまで更新が繰り返されて実質的に無期雇用と変わりがないといえる場合や、労働者にとって契約が更新されると期待しても通常おかしくないといえるような場合で、更新拒絶に合理的な理由がないようなときは、雇止めが認められないことがあります。

たとえ雇止めが無効だといえたとしても、
(元)労働者側に復職する気がなければ、会社と争うのは無駄ですよね。

いいえ、通常、復職以外にも得るものはあります。

復職以外の方法

 簡単にいえば、雇止めが無効となれば、一定の期間、雇止めされていたはずの(元)従業員は、会社に雇われ続けていたと考えます。ということは、基本的にはその分の給料が発生していたといえることになります(更新の期間や金額等の細かい部分については複雑な考え方をするので、ここでは割愛します。)。
 つまり、実際に職場に戻るかどうかとは直接は関係なく、会社は(元)従業員に対して一定の金銭を支払う義務を負うことが少なくありません。

 また、雇止めが悪質な場合等は、雇止め自体について慰謝料が発生することもあります。

 

弁護士松本匡史に依頼するメリット

その問題を専門的・多角的に検討することで、
より有利な解決を図るために適切な対応をとることができます。

今後の見通しを立てることで、リスクに備えることができます。
トラブルを未然に防ぐための予防法務のご相談も承ります。

交渉案件の場合、相手方との連絡交渉は弁護士が窓口となって行うので、
相手方に直接会ったり対応したりする必要がなくなります

裁判手続が必要な場合、その準備、対応は基本的に弁護士が行うので、
手続上の負担が大幅に軽減されます。

現在の問題だけでなく、
派生的・将来的な問題の予防も踏まえた解決を図ることができます。

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