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まず、あえて更新をしないことを予定している契約(定期借地・定期借家契約など)であれば、期間満了により契約関係が終了するので、賃貸人に再契約の意向がなければ、明渡しをしなければいけないのが通常です。
これに対して、借地借家法が適用される賃貸借契約の場合は、契約期間が満了しても自動的に契約が更新されますので、賃貸人は正当な事由がない限り更新を拒絶することができません。
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借地・借家の賃貸人からの更新拒絶や解約は、法律上、正当の事由があると認められる場合でなければすることができません。これに反して、正当の事由がなくても賃貸人からの更新拒絶や解約ができるとする契約書の条項があったとしても、その条項は無効と考えられます。
正当の事由があるかどうかは、
・賃貸人と賃借人にとって物件を使用する必要性(使用の必要性)がそれぞれどの程度あるか
・賃貸借にかかる従前の経緯
・物件の利用状況
・(建物の現況)
・立退料の有無や金額
が総合的に考慮されて判断されます。
そもそも賃貸人が物件を使用する必要性が全くなければ、正当の事由は認められないと考えられます。
これに対して、使用の必要性がある程度肯定されたとしても、正当の事由があるかないかは、立退料の金額を含めたその他の考慮要素から判断されます。ここでいう立退料の金額は、その事案で賃借人に補償されるべき内容をもとに決まるものです。賃貸人から提示された立退料の額が適正でないなどの場合、増額の余地があります(賃貸人としては、当然、なるべく安く出て行ってほしい立場ですので、低めの提示がされやすいということもできます)。
立退料の算定方法は一つではなく、様々な考え方や状況に応じた対応の仕方がありますので、なるべく早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします。
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