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不動産賃貸借の問題(賃借人の方)

立退き(中途解約・更新拒絶)

賃貸人から、次の契約更新はしないので立ち退いてほしいと言われました。
言うことを聞いて出て行くしかないのでしょうか?

そうとは限りません。

 まず、あえて更新をしないことを予定している契約(定期借地・定期借家契約など)であれば、期間満了により契約関係が終了するので、賃貸人に再契約の意向がなければ、明渡しをしなければいけないのが通常です。

 これに対して、借地借家法が適用される賃貸借契約の場合は、契約期間が満了しても自動的に契約が更新されますので、賃貸人は正当な事由がない限り更新を拒絶することができません。

 

賃貸人から、建物を建て替えるため立ち退いてほしいと言われました。提示された金額の立退料をもらって立ち退くしかないのでしょうか?

立退料を増額できる可能性があります。

 ⇒解決事例はこちら

 借地・借家の賃貸人からの更新拒絶や解約は、法律上、正当の事由があると認められる場合でなければすることができません。これに反して、正当の事由がなくても賃貸人からの更新拒絶や解約ができるとする契約書の条項があったとしても、その条項は無効と考えられます。

 正当の事由があるかどうかは、
  ・賃貸人と賃借人にとって物件を使用する必要性(使用の必要性)がそれぞれどの程度あるか
  ・賃貸借にかかる従前の経緯
  ・物件の利用状況
  ・(建物の現況)
  ・立退料の有無や金額
が総合的に考慮されて判断されます。

 そもそも賃貸人が物件を使用する必要性が全くなければ、正当の事由は認められないと考えられます。
 これに対して、使用の必要性がある程度肯定されたとしても、正当の事由があるかないかは、立退料の金額を含めたその他の考慮要素から判断されます。ここでいう立退料の金額は、その事案で賃借人に補償されるべき内容をもとに決まるものです。賃貸人から提示された立退料の額が適正でないなどの場合、増額の余地があります(賃貸人としては、当然、なるべく安く出て行ってほしい立場ですので、低めの提示がされやすいということもできます)。
 立退料の算定方法は一つではなく、様々な考え方や状況に応じた対応の仕方がありますので、なるべく早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士松本匡史に依頼するメリット

その問題を専門的・多角的に検討することで、
より有利な解決を図るために適切な対応をとることができます。

今後の見通しを立てることで、リスクに備えることができます。
トラブルを未然に防ぐための予防法務のご相談も承ります。

交渉案件の場合、相手方との連絡交渉は弁護士が窓口となって行うので、
相手方に直接会ったり対応したりする必要がなくなります

裁判手続が必要な場合、その準備、対応は基本的に弁護士が行うので、
手続上の負担が大幅に軽減されます。

現在の問題だけでなく、
派生的・将来的な問題の予防も踏まえた解決を図ることができます。

ご依頼までの流れ

お問合せからご依頼までの流れをご説明いたします。

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まずはお気軽にご連絡ください。

お客さまのご相談の概要を伺い、弁護士との面談が必要な場合は、面談の日時を設定します。

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日祝日、夜間もご相談を承っております(事前のご予約が必要です)。

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お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

※当事務所に相談をしたからといって、必ず契約をしなければならないわけではありません。ご相談のみで終了することも、再度のご相談(継続相談)とすることも可能です。

ご契約

弁護士から、ご相談いただいた案件の見通しや、ご依頼を頂いたとした場合の方針、費用をご説明いたします。ご納得のうえで、ご依頼を頂きましたらご契約(委任)となります。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

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