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不動産賃貸借の問題(賃借人の方)

事業用テナントの原状回復費用

事業用のテナントを借りていますが、移転のため退去することとなりました。
すると、管理会社から、予想より遥かに高額な原状回復費用の請求書が届きました。言い値で支払いに応じなければならないのでしょうか。

賃貸借契約の内容等にもよりますが、減額できる可能性があります。

 ⇒解決事例はこちら

 事業用のテナントは、原状回復費用が高額になりやすい傾向がありますが、オーナー側から提示される価額が常に適正であるとは限りません。

 管理会社からいつも同じ工事業者が委託を受けていて、割高な工事費がまかり通ってしまっている場合や、契約で予定されていない箇所の修繕が含まれている場合などがあります。

 このような場合は、適正な費用や工事範囲を検証して交渉を行うことで、減額を実現できる可能性があります。

 

管理会社は、請求書の額の原状回復費用を払わないと、それまで退去を認めないと言ってきています。原状回復費用の請求に応じない限り、退去予定日以降の賃料も払い続けなければいけないのでしょうか。

こちらも賃貸借契約の内容等によりますが、多くの場合では、先に明渡しをしてから原状回復費用の協議を行うことが可能です。

 原状回復義務と明渡義務は当然にイコールではありません。基本的に、相応の事情がない限り、原状回復をしなければ明渡しが完了しないということにはなりません。

 ここで相応の事情というのは、例えば、物件の利用状況があまりにひどく、原状回復に大きな負担がかかる場合や、賃貸借契約で明確にそのように定めてある場合などが考えられます。

 したがって、通常多くの場合では、原状回復工事が未了であっても明渡しを先にすることができます。明渡しが完了していれば、以後の賃料は発生しません。

弁護士松本匡史に依頼するメリット

その問題を専門的・多角的に検討することで、
より有利な解決を図るために適切な対応をとることができます。

今後の見通しを立てることで、リスクに備えることができます。
トラブルを未然に防ぐための予防法務のご相談も承ります。

交渉案件の場合、相手方との連絡交渉は弁護士が窓口となって行うので、
相手方に直接会ったり対応したりする必要がなくなります

裁判手続が必要な場合、その準備、対応は基本的に弁護士が行うので、
手続上の負担が大幅に軽減されます。

現在の問題だけでなく、
派生的・将来的な問題の予防も踏まえた解決を図ることができます。

ご依頼までの流れ

お問合せからご依頼までの流れをご説明いたします。

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お客さまのご相談の概要を伺い、弁護士との面談が必要な場合は、面談の日時を設定します。

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※当事務所に相談をしたからといって、必ず契約をしなければならないわけではありません。ご相談のみで終了することも、再度のご相談(継続相談)とすることも可能です。

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弁護士から、ご相談いただいた案件の見通しや、ご依頼を頂いたとした場合の方針、費用をご説明いたします。ご納得のうえで、ご依頼を頂きましたらご契約(委任)となります。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

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