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事業用のテナントは、原状回復費用が高額になりやすい傾向がありますが、オーナー側から提示される価額が常に適正であるとは限りません。
管理会社からいつも同じ工事業者が委託を受けていて、割高な工事費がまかり通ってしまっている場合や、契約で予定されていない箇所の修繕が含まれている場合などがあります。
このような場合は、適正な費用や工事範囲を検証して交渉を行うことで、減額を実現できる可能性があります。
原状回復義務と明渡義務は当然にイコールではありません。基本的に、相応の事情がない限り、原状回復をしなければ明渡しが完了しないということにはなりません。
ここで相応の事情というのは、例えば、物件の利用状況があまりにひどく、原状回復に大きな負担がかかる場合や、賃貸借契約で明確にそのように定めてある場合などが考えられます。
したがって、通常多くの場合では、原状回復工事が未了であっても明渡しを先にすることができます。明渡しが完了していれば、以後の賃料は発生しません。
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