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賃料の滞納がある場合、賃借人が賃料を捻出することさえできない経済状態になってしまうと、未払賃料を請求しても現実的には回収が難しくなります。そのため、賃料回収のためには、そうなる前に早急に請求をすることが重要です。
賃借人に資力のある連帯保証人がついていれば、連帯保証人から賃料を回収できる可能性もあります。連帯保証人は、基本的に賃借人に支払能力があるかどうかに関係なく保証債務を負うので、重要な人的担保となります。その意味でも、契約時の連帯保証人の審査は慎重に行っておくべきです。
賃料滞納による賃貸借契約の解除は、法的にみて当事者間の信頼関係が破壊されたといえる場合に認められます。信頼関係の破壊は、滞納の金額や頻度、賃貸人から支払を催告したことがある場合はその際の賃借人の対応、その他諸々の事情を踏まえて判断されます(通常、1~2か月分の滞納があったというだけでは、信頼関係の破壊は認められません)。
数か月分の賃料滞納があるなどして信頼関係の破壊が認められると考えられる場合、原則として滞納分を支払うよう賃借人に催告を行ったうえで契約を解除します。
日本では、このような場合であってたとえ賃借人に落ち度があったとしても、賃貸人が自分の権利を行使するためには適切な手続を踏まなければなりません。
勝手に物件内に立ち入ったり、賃借人の所有物を処分したりすると、賃借人に対して損害賠償義務を負うリスクや、住居侵入罪等にあたるリスクがありますので、まずは弁護士に相談されることを強くお勧めいたします。
相手方に賃貸借契約の解除を通知したことを前提として、交渉がまとまるか、訴訟をして明渡しの判決が下され、賃借人が任意で明渡しをしてくれれば、それで明渡しは完了となります。
しかし、賃借人が自ら明渡しをしてくれない場合は、基本的には訴訟のうえ強制執行手続を行う必要があります。
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