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賃借人に出て行ってもらうためには基本的に賃貸借契約を解除できる必要がありますが、この場合の契約解除は、賃料滞納の場合と同じように、法的にみて当事者間の信頼関係が破壊されたといえる場合に認められます。
すなわち、物件について当事者間で事前に決めたものとは違う使われ方がされているときは、その使われ方が信頼関係を破壊するものといえるかどうかということがポイントになります。そのため、例えば、以前の使い方と大差がないような場合や、物件の客観的価値を損なわないような使われ方がされている場合は、信頼関係の破壊が認められにくくなり、その反対の事情があれば信頼関係の破壊が認められやすくなる傾向があります。
第三者への物件の無断転貸・無断譲渡は基本的に契約の解除事由になります。
ただ、事前に転貸等を承諾していたというような場合等には、それだけでは解除は難しくなる可能性もあります。
また、例えば賃借人が死亡して相続が発生したというだけでは、契約が当然に終わるわけではありませんし、このとき何らかの理由で契約を解除するのであれば、少なくとも解除通知は相続人全員にする必要があるので、注意が必要です。(相続人の調査についても、弁護士にご相談ください。)
日本では、このような場合であってたとえ賃借人に落ち度があったとしても、賃貸人が自分の権利を行使するためには適切な手続を踏まなければなりません。
勝手に物件内に立ち入ったり、賃借人の所有物を処分したりすると、賃借人に対して損害賠償義務を負うリスクや、住居侵入罪等にあたるリスクがありますので、まずは弁護士に相談されることを強くお勧めいたします。
賃貸借契約の解除を前提として、交渉がまとまるか、訴訟をして明渡しの判決が下されて、賃借人が任意で明渡しをしてくれれば、それで明渡しは完了となります。
しかし、賃借人が自ら明渡しをしてくれない場合は、基本的には訴訟のうえ強制執行手続を行う必要があります。
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