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建物(借地)の賃貸人からの更新拒絶や解約は、法律上、正当の事由があると認められる場合でなければすることができません。これに反して、正当の事由がなくても賃貸人からの更新拒絶や解約ができるとする契約書の条項があったとしても、その条項は無効と考えられます。
なお、定期借家(借地)契約や一時使用目的の賃貸借契約である場合は、期間が満了すれば基本的に契約関係は終了しますが、これらの契約に該当するかどうかは個別具体的な事情から認定されますので、契約書の題名だけなどから形式的に判断するのは性急です。
※ここでいう借地とは、借地借家法上の借地(建物の所有を目的とする賃借権・地上権)を指します。
正当の事由があるかどうかは、
・賃貸人と賃借人にとって物件を使用する必要性(使用の必要性)がそれぞれどの程度あるか
・賃貸借にかかる従前の経緯
・物件の利用状況
・(建物の現況)
・立退料の有無や金額
が総合的に考慮されて判断されます。
イメージとしては、賃借人よりも賃貸人がその物件を使用する必要性が高いといえるかどうかが大きなポイントとなり、どちらともいい切れないような場合やそれに近い場合に立退料を始めとするその他事情が考慮されることになります。
事前に判断するのは難しい部分ですので、できるだけ早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします。
上で述べたように、賃貸人側からの更新拒絶や解約は、正当の事由が認められなければすることができません(債務不履行による解除の場合は別ですので、こちらやこちらをご参照ください)。そして、立退料の有無や金額は、正当の事由を補完する要素として考慮されます。
そのため、ざっくりなイメージとしては、他の事情から正当の事由が認められる場合は立退料を支払う必要はないことになり、他の事情だけでは正当の事由があるとはいえない場合には、一定の立退料が支払われることで正当の事由が認められる余地があるということになります。
同時に、立退料の金額は、立退料を支払うことで正当の事由をどの程度補完する必要があるか(他の事情だけではどの程度不足しているのか)によってケースバイケースといえます。
この点については明確な公式があるわけでもなく、個別具体的な事情によって異なりますので、やはり弁護士に相談されることを強くお勧めいたします。
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